退職代行会社3タイプを弁護士が比較|未払い残業代で「費用が実質タダ」になる理由

監修者

弁護士法人新橋第一法律事務所
代表弁護士 住川 佳祐

退職代行会社3タイプを弁護士が比較|未払い残業代で「費用が実質タダ」になる理由
チェック
この記事を読んで理解できること
  • なぜ失敗するのか|退職代行会社3タイプの法的な差
  • 費用の安さより「手元に残る金額」で選ぶ
  • 弁護士に依頼すれば同時にできる4つのこと
  • よくある質問(FAQ)


※本記事は労働問題を扱う弁護士の実務経験をもとに作成しています。

退職代行会社には「民間業者」「労働組合型」「弁護士」の3タイプがありますが、会社との交渉や残業代請求ができるのは「弁護士」だけです。

民間業者はあくまで「使者(伝えるだけ)」であり、会社と交渉する権限はありません。

退職代行会社を利用しようとしている方の中には、

「どれを選んでも同じだろう」

「できれば料金が安いところを選びたい」

と考えている方も少なくありません。

しかし実際の相談現場では、

「退職代行会社の選び方を間違えたことで、費用を無駄にしただけでなく、受け取れるはずだった権利まで失った」

という方が後を絶ちません。

本記事では、退職代行会社を利用したことで失敗した原因ともいえる、3タイプの法的な違いから、費用対効果の正しい考え方まで、弁護士の実務経験をもとに解説します。

この記事の結論

  • 退職代行会社には「民間業者」「労働組合型」「弁護士」の3タイプがあり、できることが法律上まったく異なる
  • 民間業者は法律上「使者」にすぎず、会社が拒否した場合に打つ手がない
  • 民間業者が条件交渉をすると非弁行為(弁護士法第72条)にあたる可能性があり、業者が摘発されれば手続きもストップしてしまう
  • 費用の安さだけで選ぶと、本来受け取れるはずだった未払い残業代が受け取れないリスクがある
  • 弁護士に依頼すれば退職と同時に残業代回収・直接連絡の遮断・損害賠償対応等が一括で実現できる

特にこんな方は、この記事を参考にしてください。

  • 退職代行会社の選び方がわからず、どれを選べばいいか迷っている
  • 退職代行を安く抑えようとしているが、リスクが気になる
  • 民間の退職代行会社と弁護士の違いを正確に知りたい
  • 未払い残業代があると思うが、退職と同時に請求できるか知りたい
  • 退職代行後にトラブルに巻き込まれたくない

この記事を読み終える頃には、あなたは1円も損をせずに会社を去る方法がわかるでしょう。

1章:なぜ失敗するのか|退職代行会社3タイプの法的な差

退職代行会社を利用したことで失敗した原因として、共通するのは、「業者ができること・できないこと」を事前に正確に把握していなかった点です。

退職代行会社には法律上3つのタイプがあり、それぞれの権限はまったく異なります。

1-1:民間業者は法律上「使者」にすぎない

民間業者が退職代行を行う場合、法律上の立場は「使者」です。

使者とは、簡単に言えば「あなたの言葉を会社に届けるだけのスピーカー」です。

法律のたとえで言えば、AさんがBさんへの手紙をCさんに届けさせた場合、意思表示をしたのはAさんであって、Cさんはただ手紙を運んだだけです。

この「C」が、民間業者の立場です。

使者の立場の民間業者にできるのは「伝達」のみです。

会社が「退職を認めない」「有給消化は認めない」と言ったとき、民間業者には法律上、それ以上進める手段がありません。

一方、弁護士が退職代行を行う場合、弁護士はあなたの「代理人」として会社と交渉する正式な法的権限を持ちます。

会社が拒否すれば法的な手段を取ることができ、直接連絡を止める申し入れも法的効力を持ちます。

この「使者」と「代理人」という立場の違いが、退職代行の成否を決定的に分けます。

1-2:非弁行為(弁護士法第72条)が生むリスク

民間業者が退職意思の伝達にとどまらず、退職条件の交渉・有給消化の調整・未払い賃金の請求交渉などを行うと、弁護士法第72条が禁じる「非弁行為」に当たる可能性があります。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

非弁行為とは、弁護士の資格を持たない者が、報酬を得る目的で業務として法律事務を行うことです。

違反した場合、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

「顧問弁護士監修」「弁護士在籍」と書かれている業者であっても、実際に会社と交渉する者が民間業者の担当者である場合、その交渉行為は非弁行為になる可能性があります。

「弁護士監修」はあくまでサービス設計のチェックを指すことが多く、個々の案件を弁護士が直接担当しているかどうかとは別の話です。

民間業者が摘発・廃業した場合、依頼中のあなたの退職手続きはその時点でストップしてしまいます。

重要なのは「弁護士監修と書いてあるか」ではなく、「弁護士が実際に会社と交渉するのか」を確認することです。

1-3:労働組合型ができること・できないこと

労働組合型の退職代行会社は、団体交渉権を根拠として有給休暇の消化や退職日の調整について会社と交渉できます。

この点では民間業者より権限の幅が広く、費用も2.5万〜3万円程度と手頃です。

ただし、労働組合型でも対応できない領域があります。

それは、

  • 未払い残業代・退職金の請求交渉
  • 会社からの損害賠償請求への法的対応
  • 退職後の書類トラブルへの代理対応

などは、いずれも「法律事務」にあたるため行えません。

また、会社が有給消化を強く拒否した場合に、法的強制手段を持たない点も、弁護士との決定的な違いです。

1-4:退職代行会社3タイプの違い

退職代行会社、「民間業者」「労働組合型」「弁護士」の3タイプの権限の差は、以下の通りです。

項目

民間業者

労働組合型

弁護士

退職意思の伝達

可能

可能

可能

有給消化の交渉

不可(非弁リスクあり)

可能(団体交渉権に基づく)

可能(法的に代理)

退職日・条件の交渉

不可

可能(交渉のみ)

可能(法的に代理)

未払い残業代の請求

不可

不可

可能(過去3年分)

会社からの直接連絡の遮断

不可(放置リスクあり)

不可

可能(法的に代理)

損害賠償請求への対応

不可(放置リスクあり)

不可

可能(法的に防御)

業者摘発による中断リスク

あり

低い

なし

2章:費用の安さより「手元に残る金額」で選ぶ

退職代行会社を選ぶ基準として「費用の安さ」を最優先にするのは、実は最も損をする選び方です。

正しい選択は、「払う費用」ではなく「手元に残る金額」で比較することです。

2-1:3タイプの費用相場を一覧で確認する

タイプ

費用相場

主なサービス例

民間業者

1万〜5万円

モームリ(約2.2万円)、ニコイチ(約2.7万円)、

辞めるんです(約2.7万円)

労働組合型

2.5万〜3万円

退職代行SARABA(約2.4万円)

弁護士

1万〜10万円以上

法律事務所による(残業代請求の場合は成功報酬が別途発生)

一見すると民間業者が最安に見えますが、これは「払う費用だけ」を比べた場合の話です。

弁護士に依頼して未払い残業代を回収できた場合、費用を差し引いた「手元に残る金額」は、民間業者を選んだ場合を大きく上回ることがほとんどです。

また、法律事務所によっては1万円台から退職代行を引き受けているところもあります。

「弁護士は必ず高い」という思い込みは、「手元に残る金額」を考えれば、必ずしも正確ではありません。

2-2:未払い残業代の回収額シミュレーション

未払い残業代は、過去3年分まで遡って請求できます。

以下のシミュレーションで、自分の状況に近い行を確認してください。

月額未払い残業代

1年分

2年分

3年分(最大)

月2万円

24万円

48万円

72万円

月5万円

60万円

120万円

180万円

月10万円

120万円

240万円

360万円

相談の現場でよく見られる誤解が、「管理職(課長・マネージャー・店長等)だから残業代は出ない」というものです。

この思い込みのせいで、数十万〜数百万円の請求権を最初から諦めてしまっている方が少なくありません。

法律上、残業代が不要とされる「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場で労働時間の裁量を持つ者に限られます(労働基準法第41条第2号)。

肩書きが「課長」「マネージャー」「店長」であっても、実態が一般の従業員と変わらない場合は管理監督者には当たらず、会社に残業代の支払い義務が生じます。

■管理監督者セルフチェック

以下が「すべて」当てはまれば管理監督者の可能性があります。

  • 出退勤の時間を自分の裁量で自由に決められる(上司への事前報告が不要)
  • 部下の採用・解雇・人事評価について実質的な権限を持っている
  • 会社の経営方針や労働条件の決定に関与している
  • 給与・待遇が残業代不支給に見合う高水準である

1つでも当てはまらなければ、「管理監督者」に該当しない可能性があります。

「管理職だから請求できない」と思っている方こそ、まず弁護士に相談してください。

また、退職後は、残業時間などの証拠の収集が難しくなります。

タイムカードや勤務記録へのアクセスが困難になることも多いため、退職代行を検討した段階が、本来受け取れるはずの賃金を取り戻す最後のタイミングかもしれません。

2-3:弁護士費用の損益分岐点の計算方法

弁護士費用は「高い」というイメージがありますが、未払い残業代の請求と組み合わせた場合の損益分岐点は、思っているより低いケースがほとんどです。

たとえば、弁護士の退職代行費用が5万円で成功報酬が回収額の20%の場合、

損益分岐点 = 弁護士費用 ÷(1 − 成功報酬率)= 5万円 ÷ 0.8 = 62,500円

回収額が62,500円を超えた時点で、弁護士費用を差し引いても手取りがプラスになります。

月1万2,000円の残業代未払いが半年続いていれば、すでにこの水準に達しています。

実務の経験からお伝えすると、残業代請求を伴う弁護士依頼で、依頼者が「手出し赤字(回収額より費用が上回る)」になるケースはほぼありません。

弁護士は回収の見込みが立たない案件は受任しないため、依頼者が赤字になるリスクは構造的に極めて低くなっています。

費用の発生を心配する前に、まずは無料相談で「自分のケースで回収できる金額はいくらか」を確認することをおすすめします。

3章:弁護士に依頼すれば同時にできる4つのこと

弁護士に退職代行を依頼すれば、「ただ辞める」だけでなく、民間業者では法律上不可能な4つのことを退職と同時に実現できます。

3-1:翌日から出社しない「即日退職」の仕組み

法律上(民法第627条第1項)、退職の意思を伝えてから最短2週間は在籍が続くのが原則です。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

ただし「法律上2週間必要」と「翌日から出社しなくていい」は別の話です。

退職前に有給休暇が残っている場合、最終出勤日を定め、その翌日から残っている有給休暇をすべて消化した日を退職日とする方法が可能です。

これにより、法的な退職日は2週間以上先になっても、実質的に翌日から出社しなくてすむ「即日退職」が実現できます。

ただし、退職した後に有給休暇を使うことはできないため、有給消化の日数と退職日の設定を誤ると、残っていた有給休暇をすべて失うことになります。

この日数設計と退職日の法的な調整を行えるのは弁護士だけで、民間業者や労働組合型では、会社が有給消化を拒否した場合の法的対応ができません。

3-2:解決事例|過去3年分の未払い残業代請求

退職代行と同時に未払い残業代を請求できるのは、弁護士だけです。

弁護士に依頼すれば、退職代行と残業代請求をセットで進めることができるため、単なる「辞め方」を超えた「権利の回復」が実現できます。

■解決事例:退職代行と残業代請求のセット依頼で200万円以上を回収

項目

内容

相談内容

飲食店の従業員が、退職希望と長期間の未払い残業代について相談

弁護士の対応

会社に対し、有給休暇を消化した上での退職を通知し、同時に未払い残業代を請求

会社の当初反応

請求を全面的に拒否

結果

訴訟を経て、会社側が支払義務を認め、200万円以上の解決金を回収

教訓

民間業者では「退職」はできても、この200万円を手にすることは法律上不可能

これは、数万円の代行費用の差で、200万円以上の回収機会をもたらした事例です。

(※金額・内容は守秘義務の範囲で抽象化しています。)

相談者が最初から民間の退職代行会社を使っていた場合、退職できたとしても有給消化の交渉や残業代の請求も実現しなかった可能性が高いです。

退職してしまった後は未払い残業代などの証拠の収集が難しくなり、会社との交渉の余地も大きく狭まります。

■退職を決めた今日、まず保存しておくべき証拠リスト

  • タイムカード・勤怠記録のスクリーンショットまたは写真(スマホで撮影しておく)
  • 残業指示・業務連絡に関するメールやチャット(送受信履歴ごとスクリーンショット保存)
  • 給与明細(直近3年分。電子明細の場合はPDFでダウンロードしておく)
  • 就業規則・雇用契約書のコピー(退職後は会社からの取得が困難になる)
  • 上司からの指示・やり取りが残るLINEやSlackのトーク履歴

証拠が手元にあるかわからない段階でも、まず弁護士に相談することで「何を集めるべきか」の整理ができます。

退職代行を検討した段階が、証拠を確保できる最後のタイミングかもしれません。

3-3:会社からの直接連絡を法的に止める

弁護士が退職代行を引き受けた場合、代理人として会社に

「今後の連絡はすべて弁護士宛てにしてください。本人には直接連絡しないでください」

と申し入れることができます。

会社がこれを無視することは通常ありませんし、万一応じなければ、法的手続きによる是正が可能です。

実際の相談の中でも、民間業者を利用したのに退職後も上司から電話が続いた、自宅まで来られたというケースは複数見られます。

「退職代行を使えば連絡が来なくなる」という期待は、民間業者を選んだ場合には法律上、保証されていません。

会社からの連絡を完全に遮断したいのであれば、弁護士への依頼が唯一の法的手段です。

3-4:損害賠償・トラブルへの法的対応

退職代行を利用した後に、会社から「損害賠償を請求する」と言われるケースがあります。

たとえば、引継ぎなしの退職による損害賠償が争われた判例もあります(ケイズインターナショナル事件 平成4年9月30日 東京地判)。

通常の退職手続きを踏んでいれば、損害賠償が認められるケースは限定的です。

ただし、弁護士が代理人として最初から介入することで、こうしたリスクを事前に把握し法的に防ぐことが可能です。

以下のようなトラブルにも、弁護士であれば対応できます。

  • 退職を会社が認めない・欠勤扱いにされた
  • 退職後に離職票・源泉徴収票の送付を拒否された
  • 嫌がらせ・パワハラを証拠化して損害賠償を請求したい
  • 退職金の支払いを拒否された

4章:よくある質問(FAQ)

Q1. 退職代行会社に依頼すると即日退職できますか?

A1.有給休暇が残っていれば、実質的に可能です。

法律上(民法第627条第1項)、退職の意思を伝えてから最短2週間は在籍が続くのが原則です。

ただし、有給休暇が2週間以上残っている場合、翌日から有給消化に入り、実質的に出社しないまま退職日を迎えることが可能です。

この有給消化の日数設計と退職日の法的な調整を行えるのは、弁護士だけです。

Q2. 民間の退職代行会社に頼むと非弁行為になりますか?

A2.交渉行為を行えば、非弁行為になる可能性があります。

退職意思の伝達のみであれば違法リスクは低い面もありますが、退職日の交渉・有給消化の交渉・残業代の請求交渉など「法律事務」に踏み込んだ場合は、非弁行為(弁護士法第72条違反)になる可能性があります。

業者が摘発・廃業した場合、依頼中の手続きがストップするリスクもあります。

Q3. 退職代行会社に頼んだ後も会社から電話が来ますか?

A3.民間業者に頼んだ場合は、電話が来る可能性があります。

弁護士であれば法的に止められます。

弁護士に依頼した場合は、代理人として「今後の連絡は弁護士宛てに」と申し入れることで、通常は直接の連絡は来なくなります。

しかし、民間業者の場合は連絡を止める法的手段がないため、退職後も電話が続く可能性があります。

Q4. 退職代行会社を使って残業代は請求できますか?

A4.弁護士に依頼した場合のみ、可能です。

弁護士であれば、退職と同時に未払い残業代を請求できます。

民間業者・労働組合型では残業代の請求交渉は行えません。

未払い残業代は過去3年分まで遡って請求でき、月5万円の未払いが3年続いていれば最大180万円の請求が可能です。

Q5. 退職代行会社の費用の相場はいくらですか?

A5.民間業者は1万〜5万円、労働組合型は2.5万〜3万円、弁護士は1万〜10万円以上が目安です。

弁護士に未払い残業代請求を依頼する場合は、成功報酬(回収額の15〜25%程度)が別途発生しますが、回収額が費用を大きく上回るケースがほとんどです。

Q6. 退職代行会社に依頼すると会社から損害賠償を請求されますか?

A6.通常の退職手続きを踏んでいれば、損害賠償が認められるケースは限定的です。

ただし、重要な引継ぎを一切せずに退職した場合などは、会社が損害賠償を請求してくるケースがあります(ケイズインターナショナル事件 平成4年9月30日 東京地判)。

不安がある場合は、事前に弁護士に確認することで、リスクの有無を把握できます。

Q7. 「顧問弁護士監修」と書かれた退職代行会社は安全ですか?

A7.必ずしも安全とはいえません。

重要なのは「顧問弁護士が監修しているか」ではなく、「弁護士が直接あなたの案件を担当するかどうか」です。

実際に会社と交渉するのが民間業者の担当者である場合、その行為は非弁行為になる可能性があります。

まとめ:退職代行会社の正しい選び方|後悔しないための3つのポイント

退職代行会社を選ぶ際に、後悔しないための3つのポイントをお伝えします。

■ポイント1:「誰が実際に会社と交渉するか」を確認する

「弁護士監修」「顧問弁護士あり」と書かれていても、実際に会社と交渉するのが民間業者の担当者であれば、非弁行為のリスクは残ります。

弁護士が直接あなたの案件を担当する「代理人」として動くかどうかを必ず確認してください。

■ポイント2:「払う費用」より「手元に残る金額」で比較する

退職代行会社の費用は「払う金額」だけでなく、「依頼によって手元に残る金額」と比較することが重要です。

未払い残業代の請求を同時に行える弁護士の場合、費用を差し引いても手元に残る金額が大きく変わる可能性があります。

まずは弁護士の無料相談を利用し、「自分のケースではいくら回収できるか」を確認してから依頼先を決めることをおすすめします。

■ポイント3:退職と同時に「権利の整理」をセットで行う

退職を決めた段階が、未払い残業代・有給消化・直接連絡の遮断を一括で実現できる最後のタイミングです。

退職後は証拠の収集が難しくなり、回収の機会が失われることがあります。

「ただ辞めるだけ」ではなく、「辞めると同時にすべての権利を回収する」という視点で依頼先を選ぶことが、退職代行で後悔しないための最も重要なポイントです。

退職代行会社を選ぶ前に、まずは労働問題を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。

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